星への誘い編集

自然が好きな天文マニア「星への誘い」の管理人のブログです。編集

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英会話学校NOVAの解約精算金規定をめぐる訴訟で最高裁判所は、例外なく契約時単価が適用されるとの判決で、NOVAの敗訴が確定しました。
報道機関は消費者の勝利と述べていますが、本当でしょうか。疑問を感じます。
この判決で、同様の契約システムを使っている所は、多く契約するほど段階的に廉くなる料金体系を止めたり、安価なサービスは解約不可とするだろうから消費者には不利になる様な気がします。

視点を変えて交通機関の定期の解約払い戻しは問題にならないのでしょうか。
JRや私鉄各社の払い戻し規程は、既に支払った定期旅客運賃から、使用月数に相当する定期旅客運賃と所定の手数料を差し引いた残額を払い戻しますことになっています。

例えばJRで横浜−東京間の通勤定期は、1ヶ月だと13,550円(72%)、3ヶ月だと38,610円(68%)、6ヶ月だと65,020円(57%)です。
( )内は、週休2日で月21日通勤定期を使う仮定での割引率で、長期間になるほど1回の料金より割安に設定されており、NOVAの方式に似ている料金体系です。

もし、通勤定期を途中で解約した場合は、支払った金額を使った日数の日割り計算で清算される訳ではありません。
例えば、6ヶ月定期を購入し、丁度2ヶ月後に転勤などで解約すると、1ヶ月定期分x2の13,550円+手数料210円を引かれた分37,710円しか戻りません。
6ヶ月の4/6(43,140円)は戻って来ません。さらに、2ヶ月+1日後に解約した場合は、3ヶ月使ったと見なされ、26,200円しか戻ってこないので、2ヶ月と1日を普通乗車券で利用するより損になります。

私には、NOVAの払い戻しの考えと、交通機関の払い戻しの考え方は同じ様に思えるのですが、考え方が間違っているのでしょうか。
もし、この疑問に興味を感じるられるのであれば、新規に投票欄を作りましたので投票してみて下さい。

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私は子どもの家庭教師の解約に当たって、契約書の裏面に記載された額よりも多く請求され、消費者センターに相談しましたが、途中で疲れて結局支払ってしま いました。裁判までに持ち込む労力や経済的な負担や精神的負担を考えると泣き寝入りしてしまうってケースもあるんじゃないでしょうか?痛い授業料でした。 定期とNOVAなるほどですね☆ 削除

2007/4/4(水) 午後 11:11 ときぞう 返信する 内緒

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珍しく。意見を言ってますね。計算がきっちりとしているので。言う事は尤もだと思いますが。我が家は。嘗ては夫が東京通いで6ヶ月定期を買って暮らしてま した。其れを長い事してましたので。何とも思いませんでしたが。NOVAではそうだったのだすか。知りませんでした。何時の事ですか。ヨネヤンさんに関係 有ることですか?。 削除

2007/4/4(水) 午後 11:43 ゆめこ 返信する

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toshijunkobaさん、物やサービスを利用する時の解約条件には注意が必要ですね。予想外のことが起きてもほとんど泣き寝入りが実情です。 削除

2007/4/5(木) 午前 0:39 ヨネヤン 返信する

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ゆめこさん、昔、突然の勤務地変更で、定期券の解約をした時、かなり損をし、それ以来、疑問を感じていました。一ヶ月単位で、1日でも次の月に使えば、その月は全額使った事になるなんて、どうしても納得できません。 削除

2007/4/5(木) 午前 0:44 ヨネヤン 返信する

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物品と違って破損はないのですから、一日使っただけで一ヶ月分を取られるのは変ですね。はみ出した日数の使用分だけ通常料金というのが納得いきます。 SUICAのようにICカードになってくれば細かい計算に対応できるわけで、システムの変更が求められます。 こうした疑問を提起することはとても大事なことですね。 削除

2007/4/5(木) 午前 9:34 [ K.ENDO ] 返信する

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遠藤さん、定期券の払い戻しのルール、ちょっと変ですね。今回のNOVA事件の影響で、見直してくれると良いのですが。 削除

2007/4/5(木) 午後 0:32 ヨネヤン 返信する

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私も変だなぁと感じています。こういうシステムって他にもたくさんあると思うのですが。ということは長期契約すると安くなるっていうシステムがなくなるの かな?長期契約を勧める業者でクレームが多いから、そういう業者への見せしめということで終わりそうな気がします。 削除

2007/4/6(金) 午後 10:55 コーチ 返信する

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コーチさんも疑問を感じますか。NOVAの勧誘方法は、問題も多く、同様のシステムを採用しているところには反省を促す判決は理解できます。勧誘方法や対 応には問題があっても、大量販売や長期間サービスで単価を下げるシステムは、消費者に有利ですが、途中解約時の単価見直しが許されなければ、業者側は、そ のシステムを取れなくなるので、消費者は安い単価のサービスを受け難くなるでしょうね。 削除

2007/4/7(土) 午前 10:04 ヨネヤン 返信する

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